空き家バンク制度


空き家バンクって何?
この制度は、空き家の売却または賃貸を希望する所有者から情報提供を受け、「空き家バンク」に登録した物件を市のホームページなどを通して全国の利用希望者に紹介するものです。

登録するには何をすればいいの?
空き家の現地調査から契約交渉、契約成立までは、由利本荘市空き家バンク登録物件を取り扱う宅地建物取引業者の仲介で進められます。そのため、まずは「由利本荘市空き家バンク登録物件取り扱い企業一覧」より宅地建物取引業者を選び、媒介契約を締結(ご相談)していただきます。

どんな物件でも登録できるの?
次のすべてに該当する建物及び土地が登録の対象となります。
①個人が居住を目的として建築または取得し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存する建物及び土地であること。
②賃貸、分譲などの営業を目的とした建物等でないこと。
③建物等の安全性、居住の場としての機能が確保されていること。

※店舗、工場、住宅として使用できない建物、分譲マンション等の空き部屋などは登録できません。

空き家バンクに登録すると市が管理や保証してくれるの?
市は、空き家に関する情報提供と連絡調整のみを行うものです。物件の仲介・あっせん・交渉・契約に関与することはできませんし、これに関するトラブルにも一切関与いたしません。

由利本荘市に住民登録がなくても登録できる?
市内に空き家を所有している方なら登録が可能です。
※空き家の所有者でない方が申請する場合は、「委任状」が必要となります。

 

空き家情報
分譲地情報

 

 

 

 画像クリックでPDF表示</div


 ダウンロード
 ・由利本荘市空き家情報登録制度実施要綱(PDF文書)
 ・由利本荘市空き家バンク登録物件取り扱い事業者一覧(PDF文書)
 ・由利本荘市空き家バンクQ&A(PDF文書)

 ≪売りたい、貸したい方≫
 ・登録申込書(様式第1号)
 ・委任状
 ・登録変更届(様式第3号)
 ・登録抹消届(様式第4号)

 ≪買いたい、借りたい方≫
 ・利用者登録申込書(様式第6号)
 ・誓約書(様式第7号)
 ・利用者登録変更届(様式第9号)
 ・利用者登録抹消届(様式第10号)
 ・物件交渉申込書(様式第12号)
 
 ≪事業者様向け≫
 ・登録申請書兼誓約書

 


※市は、「空き家バンク」への登録により得られた情報について、利用目的に限って利用し、他の目的で使用することはありません。