地方就職学生支援金

\\\東京圏の学生さんの秋田県内企業への就職活動と市への引越を支援します///

東京圏*内のキャンパスに在学する卒業年度の学部生が、本市に移住し秋田県内の企業に就職する場合に、当該就職活動にかかる交通費と、市への引っ越し費用に対して支援を行います。

 

*このページでいう「東京圏」とは
 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの以下の条件不利地域以外の地域をいいます。
►条件不利地域は以下のとおり。
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、
 御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、
 ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、
 南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、
 九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、
 大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

■対象経費

支援金の対象経費は、企業等の採用試験及び採用面接等にあたり、公共交通機関を利用した「交通費」及び就職時に由利本荘市に引っ越しを行う際の「移転費」を対象とします。
それぞれ一人1回まで。

■交付金額

  • 交通費(就職活動等にかかる経費)
    就職活動等にかかった交通費(注1)の2分の1 上限17,200円 (百円未満切捨)
    (注1)企業・団体等から補助がある場合は、その額を控除した額
        採用面接又は試験以外に、県内勤務する企業への就職に向けたインターンシップ、業界研究会、企業説明会への参加に係る交通費も認められます
  • 移転費
    移転費の実費(注2) 上限108,000円 (百円未満切捨)
    (注2) 企業・団体等から補助がある場合は、その額を控除した額

■対象者の要件
 以下の要件を全て満たしている必要があります。

通学先に関する要件

  1. 大学又は大学院 の卒業 ・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏※内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業・修了している。
    (在学中の交通費の申請については、卒業又は修了する見込みである。)
    <<リンク>> 地⽅就職学⽣⽀援事業の対象となる⼤学・学部⼀覧
  2. 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。

移住先に関する要件

  1. 市に転入している。

  2. 申請時において、大学等を卒業・修了した日から1年以内かつ就業を開始した日から1年以内である。

  3. 申請日から 5 年以上継続して本市に居住する意思を有している 。

    (在学中に交通費を申請する場合)
    ・申請時において就業を開始する予定の前1年以内であること。
    ・下記「就職先(内定先)に関する要件」を満たす企業等に就職し、本市に移住する意思を有している。

就業に関する要件

  1. 勤務地が県内に所在する企業等に、大学等を卒業・修了してから1年以内に就職している。

  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でない。

  3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でない。

  4. 第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人、県、市町村及び地方独立行政法人を除いた官公庁等ではない。
    *ただし、交通費・移転費が支給される場合は対象外

  5. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業であるまたは見込みである。

  6. 市から通勤可能な地域への勤務地限定型社員としての採用またはその予定である。

その他要件

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他、市長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

■申請期間
 当該年度の2月15日まで
 ※予算上限に達した場合、申請受付を終了する場合があります。

■申請書類

  1. 申請書 兼 請求書(様式第1号)
  2. 就業証明書または内定証明書(様式第2号)
  3. 卒業・修了証明書(卒業・修了日から就業開始日が1年以内のもの)
  4. 写真付き身分証明書(マイナンバーカード、自動車免許証など)
  5. 就職活動等に係る経費(交通費)、移住に係る経費(移転費)の領収書
  6. 移住元の住所及び居住期間の確認ができる移住元の住民票又は賃貸住宅の賃貸借契約書等の写し等
  7. 在学中に交通費を申請する場合、在学証明書(卒業学年である確認が取れるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。)
  8. 就職活動等に係る経費(交通費)、移住に係る経費(移転費)の領収書
  9. 振込口座等分かるもの(預金通帳、キャッシュカードの写し等)
  10. 交付要件チェック表
    その他、その他、必要に応じて提出書類を求める場合があります。

異動報告

その他、就業先や住所が変更となった場合、報告していただく必要があります。
■支援金の返還について

次の要件に該当する場合には、支援金の全額または一部を取り消し、返還を求めることになります。なお、企業等の倒産、災害、対象者の病気その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。

【全額返還】

  • 申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合
  • 報告等を求められた場合において、正当な理由がなく、その対応を行わない場合
  • (在学中に交通費を申請する場合)交付申請日から1年以内に要件を満たす職への就業を行わなかった場合
  • (在学中に交通費を申請する場合)交付申請日から1年以内に由利本荘市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に市に住民票がある場合を除く)
  • 交付要件を満たす職を就業から1年以内に辞した場合(ただし、退職から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
  • 転入日から3年未満に由利本荘市以外の市区町村に転出した場合

【半額返還】

  • 申請日、転入日または要件を満たす企業への就業を開始した日から3年以上5年以内に由利本荘市以外の市区町村に転出した場合

■要綱等