地方就職学生支援金

\\\東京圏の学生さんの就職活動を支援します///

東京圏*内のキャンパスに在学する卒業年度の学部生が、本市に移住し秋田県内の企業に就職する場合に、当該就職活動にかかる交通費に対して支援を行います。

*このページでいう「東京圏」とは
 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの以下の条件不利地域以外の地域をいいます。
►条件不利地域は以下のとおり。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

■対象経費

 卒業年度の6月1日以降の就職面接又は試験に係る往復交通費

■交付金額
 対象経費の1/2 上限 17,220円
 ※交付回数は1回限り

■対象者の要件
 以下の要件を全て満たしている必要があります。

通学先に関する要件

  1. 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏*内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
    <<リンク>> 地⽅就職学⽣⽀援事業の対象となる⼤学・学部⼀覧
  2. 大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。

移住先に関する要件

  1. 申請時、勤務地が秋田県内に所在する企業に就職することが内定していること。
  2. 卒業後に上記内定企業に就職し、本市に移住する意思を有していること。

就業に関する要件

  1. 勤務地が秋田県に所在すること。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  3. 暴力団員が役員となっている中小事業者等又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する中小事業者等に就業していないこと。
  4. 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  5. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業ではないこと。
  6. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  7. 当該地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。

その他要件

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他、市長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

■申請期間
 10月1日から2月14日まで
 ※正式な内定後の申請となります。
 ※予算上限に達した場合、申請受付を終了いたします。

■申請書類

  1. 申請書 兼 請求書(様式第1号
    (由利本荘市地方就職学生支援金申請書兼請求書)
  2. 内定証明書(様式第2号)
  3. 交通費の領収書
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード、自動車免許証など)の写し
  5. 在学証明書
  6. 交付要件チェック表
  7. 口座番号の分かるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
    ※その他、必要に応じて提出書類を求められることがあります。

■交付後の報告義務について

就職、転入報告

申請の翌年度4月~5月末までに、下記書類を提出いただく必要があります。

  • 在職証明書
  • 住民票

異動報告

その他、就業先や住所が変更となった場合、報告していただく必要があります。

■支援金の返還について

次の場合には、支援金を返還しなければなりません。

【全額返還】

  • 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が判明した場合
  • 報告等を求められた場合において、正当な理由がないにもかかわらず、その対応を行わない場合
  • 申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
  • 申請日から1年以内に由利本荘市に転入しなかった場合
    ※ただし、申請時にすでに由利本荘市に住民票がある場合を除く
  • 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合
    ※ただし、退職日から3ヶ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く
  • 転入日から3年未満に由利本荘市以外の市区町村に転出した場合

【半額返還】

  • 転入日から3年以上5年以内に由利本荘市以外の市区町村に転出した場合

■要綱等