◎「由利本荘市移住支援金」について
東京圏から、由利本荘市へ移住(U・I・Jターン)され、交付要件を満たした方に、移住支援金を支給します。
(※本市で交付している「定住促進奨励金」と重複受給はできません。また、同じ世帯に、同様の補助制度を利用した方がいる場合も対象となりませんのでご了承ください。)
●支援金の額
・単身で移住・・・60万円/世帯
・世帯で移住・・・100万円/世帯
・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算・・・100万円(18歳未満の世帯員1人につき)
●対象要件(次のすべてに該当する方)
(1)住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住、又は埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県(条件不利地域を除く)に在住し、(雇用保険の被保険者として)東京23区内への通勤をしていたこと。
(2)住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住、又は埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県(条件不利地域を除く)に在住し、(雇用保険の被保険者として)東京23区内への通勤をしていたこと。
(3)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※条件不利地域の確認は、こちらから。
●主な交付要件
(1)本市に、移住支援金の申請日から5年以上居住する意思を持つ方
(2)市税等の滞納がない方
(3)下記①~⑤のいずれかに該当する方
①就業型
秋田県が移住支援金対象の求人としてマッチングサイトに掲載した以降に求職申し込みし正規雇用された方(3親等以内の親族が経営する法人による雇用を除く)
②起業型
県が実施する起業支援事業にかかる起業支援金(地域課題解決枠)の交付決定を受けている方
③専門人材型
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した方
④テレワーク型
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務(連続して1年以上続けているもの)を引き続き行う方(テレワーク等)
⑤関係人口型
2021年4月1日以降に住民票を移す直前の3年間に、本市実施の次の事業いずれかに参加もしくは協力していただいた方
1)本市が都市部及びオンラインで開催する移住イベント・相談会・就労体験等
2)本市が開催する移住体験・就労体験事業
3)友好都市との交流促進事業
4)絆の里づくり事業
5)ふるさと会交流事業
6)ふるさと応援大使による本市PR事業
7)首都圏等でのPRイベント
8)ふるさと納税感謝祭
9)サテライトオフィス利用促進事業
※起業支援金(地域課題解決枠)については、こちらから。→→→https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/41392
●世帯向けの申請は、次のすべての要件にも該当すること
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、2019年4月1日以降に転入したこと
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
●申請期間
転入後1年以内
(就業した方は、申請時点で在職していることも要件となります)
※予算上限に達した場合は、申請の受付を終了させていただく場合があります。
※交付要件については、下記からチェック表をダウンロードいただきご確認ください。
【ダウンロード】
・由利本荘市移住支援金交付要綱
・第2期秋田県移住・就業支援事業実施要領
・交付要件チェック表
〇詳しい内容、申請手続きについては、市移住支援課へお問い合わせください!
~住宅金融支援機構よりお知らせ~
※ 【フラット35】地方移住支援型について
地方公共団体による移住支援金の交付とセットで【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。→→→